介護事業開業・立ち上げ申請センター/山口行政書士事務所

居宅介護・重度訪問介護・同行援護

障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス事業とは、障害者に対し個別に支援計画を作成し、これに基づきサービスを提供し、その効果について継続的な評価を実施して効果的な障害福祉サービスを提供する障害者に対する福祉サービス事業です。

ここでは、訪問系サービスの居宅介護・重度訪問介護・同行援護・行動援護についてサービス内容、人員基準等及び申請までの流れをご案内いたします。

【 サービス内容 】

種  類サービス内容
『居宅介護』身体介護・・居宅において行う入浴、排泄及び食事等の介護等
家事援助・・居宅において行う調理、洗濯及び掃除等の家事等
通院等介助・・通院等のための屋内外における移動等の介助、通院先での
       受診等の手続、移動等の介助
『重度訪問介護』重度の肢体不自由者で常時介護を要する障害者に居宅介護同様のサービスを提供。障害程度の区分4以上で次のどちらにも該当する方が対象となります。
① 二肢以上に麻痺等がある
② 障害程度区分の認定調査項目のうち「歩行」「移乗」「排尿」「排便」のいずれも「できる」以外と認定されている
『同行援護』視覚障害により、移動に著しい困難を有する障害者等につき、外出時において障害者等に同行して、移動に必要な情報を提供するとともに、移動の援護その他の便宜の供与を行います。
『行動援護』知的障害又は精神障害により、行動上著しい困難を有する障害者等であって常時介護を要する者につき、当該障害者等が行動する際に生じる危険を回避するために必要な援助、外出時における移動中の介護、排泄及び食事等の介護、その他の行動する際の必要な援助を行います。
※対象者は、障害程度の区分3以上であって、障害程度区分の認定調査項目のうち行動関連項目等の合計点数が8点以上の方

【 法人格を有すること 】

障害福祉サービス事業を始めるためには、必ず法人格であることが条件となります。法人格でない場合は、最初に会社設立手続きを行います。

すでに法人格をお持ちの場合は、会社の事業目的欄に、

「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業」または

「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく居宅介護・重度訪問介護・同行援護・行動援護」

などの文言が入っているかを確認して下さい。入っていない場合は事業目的の変更登記を行います。

当事務所で法人設立(株式、合同、NPO等)を専門に承っておりますので、お気軽にご相談下さい。

【 事業所及び設備 】

障害福祉サービス事業所を開設するためには、事務所を用意しなければなりません。さらに、事務所には事務スペース以外にも相談スペースや手洗い場が必要となります。

なお、事務所の賃貸借契約時には以下の事項に十分にご注意下さい。

  • 事務所の契約者は必ず法人名で行うこと。(個人名義では、受理されません)
  • 契約書の使用目的が『事務所』となっていること。

また、障害福祉サービス事業所の指定申請の時点で「いつでも運営できる設備が整った状態」である必要があります。

これを証明するため事務所内外部の写真の提出が必要となります。

必要となる備品類を下記に列記致しますので、準備品のチェックを行って下さい。

  • 電話機・FAX機(一体型で問題ありません)
  • パソコン・プリンター
  • 書類を保管するための「鍵がかかる書棚・書庫」
  • 事務スペースに設置する机・椅子
  • 相談スペースに設置する机・椅子
  • パーティーション等のついたて(必要な場合)
  • 手洗い用石けん・消毒液・ペーパータオル

電話・FAX番号も指定申請時には必要となりますのでご準備下さい。

自宅を事業所にすることも可能ですが、厳格な要件をクリアする必要がありますのでご注意下さい。弊社でも確認させて頂きますので、この場合は、遠慮なくお申し付け下さい。

【 人員配置基準 】

種  類要  件
管理者常勤・専従の者が1名必要です。但し、事業所の管理業務に支障が無いときは、他の職務を兼ねることができます。
サービス提供責任者常勤・専従の者が1名以上必要です。配置要件は以下の基準があります。
A)以下の①又は②により算定した数のいずれか低い方の基準以上
 ①サービス提供時間が概ね450時間又はその端数を増すごとに1名以上
 ②従業者の数が10名又はその端数を増すごとに1名以上
B)利用者の数が40名又はその端数を増すごとに1名以上
ヘルパー常勤換算で2.5名以上が必要です。

例えば1つの事業所で居宅介護と行動援護の指定を受けるような場合は、従業員の兼務が可能なため別々に人員配置する必要はありません。

訪問介護、介護予防訪問介護と併設する場合も、従業員の兼務が可能なため別々に人員配置する必要はありません。

ただし、同行援護、行動援護については、サービス提供責任者とヘルパーの実務経験要件がありますので、注意が必要です。

【 ヘルパー等の資格要件 】

人員基準のサービス提供責任者及びヘルパーの資格にも要件があります。各事業内容によっても必要な資格要件等が変わりますので確認が必要です。

サービス提供責任者(○印が該当する資格です)
サービス種別資  格  要  件
介護福祉士居宅介護従業者養成研修課程(1級)居宅介護従業者養成研修課程(2級)訪問介護員1級訪問介護員2級介護職員基礎研修行動援護従業者養成研修
居宅介護
(3年の実務経験が必要)

(3年の実務経験が必要)
重度訪問介護
(3年の実務経験が必要)

(3年の実務経験が必要)
同行援護
(3年の実務経験が必要)

(3年の実務経験が必要)
行動援護
(3年の実務経験が必要)

(3年の実務経験が必要)

行動援護のサービス提供責任者になるには、上記表の資格要件に該当し、知的、精神障害者又は障害児の直接支援業務に5年以上従事した経験があることも要件となります。

サービス提供職員(ヘルパー) (○印が該当する資格です)
サービス種別資  格  要  件
介護福祉士居宅介護従業者養成研修課程(1級)居宅介護従業者養成研修課程(2級)訪問介護員1級訪問介護員2級介護職員基礎研修行動援護従業者養成研修
居宅介護
重度訪問介護
同行援護
行動援護

同行援護のサービス提供職員(ヘルパー)になるには、同行援護従業者養成研修(一般課程)を修了した方または、居宅介護の従業者の資格要件に該当し、かつ1年以上の視覚障害に関する実務経験を有する方が要件を満たします。(ただし、居宅介護の従業者要件を満たす方にあっては、平成30年3月31日までの間、研修を修了した者とみなされます)

行動援護のサービス提供職員(ヘルパー)になるには、上記表の資格要件に該当し、知的、精神障害者又は障害児の直接支援業務に2年以上従事した経験があることも要件となります。

【 指定申請 】

場所、人員のめどがつきましたら、介護保険の適用事業所となるために都道府県もしくは市町村からの許可を受けます。毎月の申請日や審査に必要な期間がありますので、開業予定日から逆算してご検討ください。

なお、大坂府と兵庫県では、申請方法が異なりますので、分けて記載いたします。

<大坂府での申請>

① 毎月10日前後で指定申請予約を行います。

② 毎月20日前後~翌月10日前後で指定申請を行います。

③ 事業開始の前月20日以後で指定前研修が行われ指定通知書が発行されます。

⑧ 事業開始月の1日から障害福祉サービス事業所のスタートとなります。

<兵庫県での申請>

① 事業開始の前々月15日までに本申請を行います。

② 事業開始の前月15日までに補正事項及び不備事項を完成させます。

③ 事業開始月の1日から障害福祉サービス事業所のスタートとなります。

【 補足事項 】

【 実務経験年数について 】

実務経験とは、業務に従事した期間が要件を満たす年数以上あり、かつ、実際に業務に従事した日数が1年あたり180日以上であることをいいます。

〔例示〕

要件が実務経験3年以上とあれば、実際に業務に従事した期間が3年以上であり、かつ、実際に業務に従事した日数が540日以上となります。

【 通院等乗降介助の提供について 】

居宅介護事業所のサービス提供と連動して通院等乗降介助のサービスを行う場合は、居宅介護事業所と同一営業所在地で道路運送法上の事業許可を受けていることが必要となります。

〔道路運送法上の事業許可〕

一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送)(4条許可)要介護、要支援者や障害者等を輸送することに限定されたタクシー許可
特定乗用旅客自動車運送事業
(43条許可)
介護事業所等の利用者などの特定の者に限定して、一定区間を輸送する運送許可
自家用自動車有償運送事業
(78条第3号許可)
訪問介護事業所にて職員等の自家用車(白ナンバー)を使用して有償運送を行う為の許可
福祉有償輸送登録
(79条許可)
NPOや社会福祉法人などの非営利法人が、高齢者、障害者等を対象に、有償で行う車による移送サービス

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