介護事業開業・立ち上げ申請センター/山口行政書士事務所

介護タクシー介護保険適用で開業!

介護タクシーは、介護保険適用の介護タクシーとなることも可能です。

介護保険適用の介護タクシーになるメリットは、通院等における乗降介助をたった1割の負担で利用できるため他社との差別化を図ることができるようになることです。

つまり、事業者は介護保険からも収入を得ることで、利用者の運賃負担を減らし、他業者と差別化を図り、より多くの集客につなげることができるわけです。

利用者にとって、どちらが良いかは明白となります。

しかし、介護保険適用となるためには、法人組織となり訪問介護事業の指定申請を受けなければなりません。また、ケアマネによりケアプランに入れてもらわなければ利用者が利用できません。

ここでは、『介護タクシー&訪問介護の申請』を同時に行う場合をご案内いたします。

利用者がたった1割負担で利用できることから、保険適用のある介護保険介護タクシーの需要が増えています。利用者及びケアマネからの要望も増大中!

介護タクシー+介護保険適用許可取得の流れ

 STEP① 許可要件の確認

介護タクシーだけで開業する場合は、法人、個人問わず申請が可能ですが、介護保険適用となるためには法人となって訪問介護の指定を受けなければなりません。

まずは、お客様の審査要件及び法人設立状況など確認しながら、必要な書類の準備を行います。

当事務所へお電話またはメールフォームからお問合せ下さい。

お電話はこちら →0798-44-3777
※お電話は平日AM9:00~PM7:00
メールはこちら →ご依頼はこちら
※メールからは24時間受付中!
 STEP② 法人設立又は目的変更

最初に必要な作業は、法人設立から始まります。法人種類は、主に「合同会社」「株式会社」「NPO法人」「医療法人」などがあります。どの法人にするかは、メリット、デメリットがそれぞれありますので、慎重に検討してください。分からないときは、当事務所へお気軽にご相談下さい。

また、既に法人である場合は、定款目的欄に介護保険適用事業である旨の文言が入っていることが必要となります。入っていない場合は目的変更登記が必要となります。当事務所では、目的変更手続きのみも受け賜りますので、ご相談ください。

 STEP③-1 都道府県へ介護指定申請を提出

都道府県へ訪問介護申請書類一式を作成提出致します。受付は、大阪では毎月確定日です。兵庫は随時受付しています。また、兵庫県では、2万円以上の印紙代がかかります。

なお、介護資格に関する書類や営業所の土地建物の所有関係を証明するものなどお客様にご用意頂くものもあります。

 STEP③-2 運輸支局へ申請書を提出

運輸支局へ介護タクシー申請書類一式を作成提出致します。受付は随時していますが、法令試験の関係で月末までに受付されると翌月の法令試験を受験することが可能となります。

なお、車両取得に関する書類や土地建物の所有関係を証明するものなどお客様にご用意頂くものもあります。

 STEP④ 法令試験

申請者(法人の場合は常勤役員のうち1人)が道路運送法等の法令試験を受験します。○×式で30問出題され24問以上の正解で合格となります。

法令試験は毎月1回しか行われておりませんので、不合格になれば翌月に再受験しなければなりません。

 STEP⑤-1 訪問介護許可通知の交付

提出書類に不備が無ければ、申請より約1か月後に訪問介護許可通知が交付されます。

 STEP⑤-2 介護タクシー許可証の交付

法令試験に合格後、提出書類に不備が無ければ、申請より約2か月後に介護タクシー許可が交付されます。

 STEP⑥ 登録免許税を納付

介護タクシー許可証の交付時に、3万円の登録免許税納付書を渡されますので滞りなく納税致します。

 STEP⑦ 運賃及び料金の設定届提出

運賃の設定には、大きく下記の4つの運賃が関係してきます。

①.ケア運賃
②.介護運賃(訪問介護サービス等と連続又は一体として要介護者の輸送を行う場合)
 ※介護事業者の指定書が必要となります。
③.民間救急運賃(消防機関等と連携して行う患者の輸送を行う場合)
 ※民間救急の認定書が必要となります。
④.寝台車運賃(寝台専用車のみ設定可能)種類。距離制、時間制、時間距離併用制、定額制など

申請においては、下記が必要となります。
 ●運行管理者・整備管理者の選任届 ※事業用車両5両以上使用する営業所の場合
 ●指導主任者の選任届 ※1名から必要

 STEP⑧ 車両の検査・登録

車両の検査・登録を行う必要があります。また、緑ナンバーへの変更も必要です。

※車両の所有者名義は、事業者のものでなければなりません。使用者では不可となりますのでご注意ください。

 STEP⑨ 運輸開始届の提出

運輸開始後の遅滞なく開始届を提出しなければなりません。提出部数は3部で、添付書類は下記になります。
①事業別自動車の写真:登録番号、車体表示が確認できるように前後両側面(4枚)、日付入りで撮影)
②施設関係の写真:営業所、車庫、休憩睡眠施設(営業所の写真については、運送約款及び運賃料金表の掲示が認められる状態で必要)
③自動車任意保険の加入証
④自動車検査証の写し
⑤就業規則(写) ※全従業員数が10名以上の場合
⑥労働保険/保険関係成立届(写)
⑦健保・厚年保険新規適用届(写) ※雇用が短時間等で加入不要な場合あり

 アドバイス 78条許可申請

介護タクシー(緑ナンバー車)を1台で申請し、許可を受けることにより、その訪問介護員等の自家用車(白ナンバー)を使用して有償運送を行う為の許可(道路運送法第78条による許可)申請が行えます。

台数に制限はなく、二種免許も必要ではありません。
※車両5台以上の場合、「運行管理者」の資格を有する者を設置が必要となります。
許可の取得にあたっては、ホームヘルバー又は介護福祉士の資格が必要となります。
許可の期限は2年間となります。


<介護タクシー開設に関するご依頼・ご質問はお電話又はメールフォームから>

 
運営:山口行政書士事務所
営業時間:AM9:00~PM7:00(月~金曜日)

ご依頼はこちら  お気軽にご相談下さい

このページの先頭へ