介護事業開業・立ち上げ申請センター/山口行政書士事務所

既存事業者介護保険適用タクシーとなる方法

既に介護タクシーを行っている場合は、途中から介護保険適用となることは可能なんでしょうか?? というご質問を多く頂きます。

実は、これは可能なんです。しかし、簡単に介護保険適用となれるわけではなく大変煩雑な手続きを強いられます。

まず通常、介護タクシー事業者の方は個人事業者の方が多いのですが、まずは、個人から法人へ移行しなければなりません。法人で介護タクシーを行っている場合は、そのままで結構ですが、定款目的欄に介護保険適用の文言を入れなければなりません。

そして、個人から法人へ介護タクシー事業を譲渡することとなります。その間に、訪問介護の指定申請を受けて介護保険適用介護タクシーとなれるわけです。

利用者がたった1割負担で利用できることから、保険適用のある介護保険介護タクシーの需要が増えています。利用者及びケアマネからの要望も増大中!

介護保険適用タクシーになるまでの流れ

 STEP① 許可要件の確認

介護タクシーだけで開業する場合は、法人、個人問わず申請が可能ですが、介護保険適用となるためには法人でなければなりません。

まずは、お客様の審査要件及び法人設立状況など確認しながら、必要な書類の準備を行います。

当事務所へお電話またはメールフォームからお問合せ下さい。

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 STEP② 法人設立又は目的変更

最初に必要な作業は、法人設立から始まります。法人種類は、主に「合同会社」「株式会社」「NPO法人」「医療法人」などがあります。どの法人にするかは、メリット、デメリットがそれぞれありますので、慎重に検討してください。分からないときは、当事務所へお気軽にご相談下さい。

また、既に法人である場合は、定款目的欄に介護保険適用事業である旨の文言が入っていることが必要となります。入っていない場合は目的変更登記が必要となります。当事務所では、目的変更手続きのみも受け賜りますので、ご相談ください。

 STEP③-1 都道府県へ介護指定申請を提出

都道府県へ訪問介護申請書類一式を作成提出致します。受付は、大阪では毎月確定日です。兵庫は随時受付しています。また、兵庫県では、2万円以上の印紙代がかかります。

なお、介護資格に関する書類や営業所の土地建物の所有関係を証明するものなどお客様にご用意頂くものもあります。

 STEP③-2 運輸支局へ申請書を提出

運輸支局へ介護タクシー事業譲渡契約等申請書類一式を作成提出致します。

※既に介護タクシーの許可を持っていますので法令試験を受ける必要はありません。

 STEP④-1 訪問介護許可通知の交付

提出書類に不備が無ければ、申請より約1か月後に訪問介護許可通知が交付されます。

 STEP④-2 介護タクシー許可証の交付

提出書類に不備が無ければ、申請より約2~3か月後に介護タクシー許可が法人へ移行して交付されます。

 STEP⑤ 運賃及び料金の設定届提出

運賃の設定には、大きく下記の4つの運賃が関係してきます。

①.ケア運賃
②.介護運賃(訪問介護サービス等と連続又は一体として要介護者の輸送を行う場合)
 ※介護事業者の指定書が必要となります。
③.民間救急運賃(消防機関等と連携して行う患者の輸送を行う場合)
 ※民間救急の認定書が必要となります。
④.寝台車運賃(寝台専用車のみ設定可能)種類。距離制、時間制、時間距離併用制、定額制など

申請においては、下記が必要となります。
 ●運行管理者・整備管理者の選任届 ※事業用車両5両以上使用する営業所の場合
 ●指導主任者の選任届 ※1名から必要

 STEP⑥ 車両の検査・登録

車両の検査・登録を行う必要があります。また、緑ナンバーへの変更も必要です。

※車両の所有者名義は、事業者のものでなければなりません。使用者では不可となりますのでご注意ください。

 アドバイス 78条許可申請

介護タクシー(緑ナンバー車)を1台で申請し、許可を受けることにより、その訪問介護員等の自家用車(白ナンバー)を使用して有償運送を行う為の許可(道路運送法第78条による許可)申請が行えます。

台数に制限はなく、二種免許も必要ではありません。
※車両5台以上の場合、「運行管理者」の資格を有する者を設置が必要となります。
許可の取得にあたっては、ホームヘルバー又は介護福祉士の資格が必要となります。
許可の期限は2年間となります。


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