介護事業開業・立ち上げ申請センター/山口行政書士事務所

新規で介護タクシーを開業する方法

俗にいう介護タクシーとは、一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業限定)の通称です。介護タクシーは法人、個人を問わずに車両1台からでも始められ、比較的に低資本でも開業が可能という特徴があります。

介護タクシーは、介護保険適用かどうかで開設要件変わってきますので、3つのパターンに分けてご紹介致します。

開業パターンとして、

上記の3パターンが良くご相談頂く手続きです。

ここでは、新規で『介護タクシー』を開業される場合をご案内いたします。

介護タクシーの開業要件

介護タクシーの許可を取得するには、人的要件、設備要件、資本的要件があり、全ての要件をクリアしなければ許可取得はできません。

許可取得に必要な要件を簡単にまとめると下記のようになります。

要件事項   内  容
人的要件① 普通2種免許を保有しているドライバーがいること
② 運行管理者、指導主任者がいること
③ 整備管理者がいること
設備要件① 使用権限が3年以上ある営業所があり、休憩・仮眠室があること
② 営業所に隣接した車庫があり、車両の長さ、幅+1m以上のスペースがある車庫であること。また、点検、整備及び清掃のための水道等の清掃施設があること
③ リフト、スロープ等の装置がある福祉車両を保有すること。タクシーメーターも必要となります。
資金要件① 「開業資金全額の50%」と「開業資金+2か月分の運転資金」のどちらか多い方の金額以上の自己資金を保有していること

このように運行管理者などの要件や駐車場の大きさの問題、開業資金として最低いくら必要かなど様々な状況をクリアして進めていくには、豊富な知識と経験が必要になります。

さらに、介護タクシーの審査にかかる期間は申請後3~4ヵ月と長期間にわたります。しかも、法令試験を1発で合格しなければ更に1か月間延びていきます。

これから真剣に取り組む方々にとって申請手続き等の余計な労力で開業が遅れることは、決して安くはない初期投資費用の回収がそれだけ遅れ、損害が発生することとなってしまいます。

では、実際に初期投資費用にどれくらい必要なのか見ていきましょう。

介護タクシー開業に必要な諸経費

介護タクシー開業時に必要な諸経費としては、設備費用と運転資金(2ヵ月分)に分かれます。

内訳の1例ををみると下記のようになります。

項目金額
車両代(総額)1,800,000円(新車で軽自動車をローン購入の場合)
タクシーメーター代150,000円
任意保険料120,000円(保険会社にて異なります)
車庫料金(12ヵ月分)180,000円(例示です)
営業所賃料(12ヵ月分)540,000円(例示です)
運転資金(2ヵ月分)900,000円(給与、燃料、消耗品等)
合計3,690,000円

車両の選択、入手方法(一括購入、分割、リース等)、営業所等の賃料の大小にもよりますが、上記例では合計金額の50%(1,845,000円)の自己資金が開業時に必要となります。

なお、自己資金は残高証明にて確認されますので注意が必要です。また、運転資金の給与額を少なくすると各都道府県の最低賃金制度に抵触致しますので、これも注意が必要です。

上記はほんの1例ですが、当事務所では、豊富な実績、経験を持っておりますので、人的、設備、資本的要件についてお客様の状況、ご希望に沿って進めて参ります。

資金的に自信がないという方でも方法によってはクリアさせることもできますので、まずは、お電話でお客様のご希望、状況をお気軽にお聞かせ下さい。

<介護タクシー開業に関するご依頼・ご質問はお電話又はメールフォームから>

 
運営:山口行政書士事務所
営業時間:AM9:00~PM7:00(月~金曜日)

ご依頼はこちら  お気軽にご相談下さい

手続き報酬及び登録免許税

当事務所では、業界最安水準での価格対応で受け賜ります。

また、当サイトに記載の料金以外は追加料金など一切発生致しません。

事業主様の経費負担を最小限で、費用対効果の点からもきっとご満足頂けます。

手続内容 費用(税抜)※大阪府下では実費の証紙代は不要な地域もあります。
介護タクシー申請 (個人許可)¥180,000+実費(登録税¥30,000)
(法人許可)¥225,000+実費(登録税¥30,000)
介護タクシー+訪問介護指定申請 ¥345,000+
実費(登録税¥30,000+証紙代¥34,000)
介護タクシー事業譲渡申請
(法人化した場合の手続き)
¥150,000+実費(登録税¥30,000)
介護保険適用の申請のみの場合 ¥100,000
自家用自動車有償運送申請 ¥ 50,000
株式会社設立手続き ¥ 70,000+実費(印紙代+認証料¥202,000)
合同会社設立手続き ¥ 50,000+実費(印紙代¥60,000)
NPO法人設立手続き ¥160,000

法人設立+介護タクシー申請、法人設立+事業譲渡申請のご依頼の場合は特別価格にて受け賜わります。別途お見積り致しますのでお申し付け下さい。

※上記表金額の他に、交通費、送料など一切発生致しません。ご安心下さい。

介護タクシー許可取得の流れ

 STEP① 許可要件の確認

介護タクシーだけで開業する場合は、法人、個人問わず申請が可能です。

ますは、お客様の審査要件「人的要件」「設備要件」「資金的要件」の各要件を確認しながら、必要な書類の準備を行います。

当事務所へお電話またはメールフォームからお問合せ下さい。

お電話はこちら →0798-44-3777
※お電話は平日AM9:00~PM7:00
メールはこちら →ご依頼はこちら
※メールからは24時間受付中!
 STEP② 運輸支局へ申請書を提出

運輸支局へ申請書類一式を作成提出致します。陸運支局では、平日受付は随時していますので、法令試験の関係で月末までに受付されると翌月の法令試験を受験することが可能となります。

なお、営業開始まで3~4か月以上(法令試験の合否による)かかりますので、ご依頼は、1日も早くお申し付けください。

例)7月1日に開業スタートとする場合

  • 3月中に陸運支局へ申請書提出
  • 4月10日頃に法令試験実施
  • 5月末日に許可交付
  • 6月末日に運賃認可交付
  • 7月1日から晴れて営業開始
 STEP③ 法令試験

申請者(法人の場合は常勤役員のうち1人)が道路運送法等の法令試験を受験します。○×式で30問出題され24問以上の正解で合格となります。

法令試験は毎月1回しか行われておりませんので、不合格になれば翌月に再受験しなければなりません。

 当事務所より試験当日の持ち込み六法(運送六法)のコピー集をお渡し致します。

 STEP④ 許可証の交付

法令試験に合格後、提出書類に不備が無ければ、申請より約2か月後に許可が交付されます。

 STEP⑤ 登録免許税を納付

許可証の交付時に、3万円の登録免許税納付書を渡されますので滞りなく納税致します。

 STEP⑥ 運賃及び料金の設定届提出

運賃の設定には、大きく下記の4つの運賃が関係してきます。

①.ケア運賃
②.介護運賃(訪問介護サービス等と連続又は一体として要介護者の輸送を行う場合)
 ※介護事業者の指定書が必要となります。
③.民間救急運賃(消防機関等と連携して行う患者の輸送を行う場合)
 ※民間救急の認定書が必要となります。
④.寝台車運賃(寝台専用車のみ設定可能)種類。距離制、時間制、時間距離併用制、定額制など

申請においては、下記が必要となります。
 ●運行管理者・整備管理者の選任届 ※事業用車両5両以上使用する営業所の場合
 ●指導主任者の選任届 ※1名から必要

 STEP⑦ 車両の検査・登録

車両の検査・登録を行う必要があります。また、緑ナンバーへの変更も必要です。

※車両の所有者名義は、事業者のものでなければなりません。使用者では不可となりますのでご注意ください。

 STEP⑧ 運輸開始届の提出

運輸開始後の遅滞なく開始届を提出しなければなりません。提出部数は3部で、添付書類は下記になります。
①事業別自動車の写真:登録番号、車体表示が確認できるように前後両側面(4枚)、日付入りで撮影)
②施設関係の写真:営業所、車庫、休憩睡眠施設(営業所の写真については、運送約款及び運賃料金表の掲示が認められる状態で必要)
③自動車任意保険の加入証
④自動車検査証の写し
⑤就業規則(写) ※全従業員数が10名以上の場合
⑥労働保険/保険関係成立届(写)
⑦健保・厚年保険新規適用届(写) ※雇用が短時間等で加入不要な場合あり

 アドバイス 78条許可申請

介護タクシー(緑ナンバー車)を1台で申請し、許可を受けることにより、その訪問介護員等の自家用車(白ナンバー)を使用して有償運送を行う為の許可(道路運送法第78条による許可)申請が行えます。

台数に制限はなく、二種免許も必要ではありません。
※車両5台以上の場合、「運行管理者」の資格を有する者を設置が必要となります。
許可の取得にあたっては、ホームヘルバー又は介護福祉士の資格が必要となります。
許可の期限は2年間となります。


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